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高松寺永代供養霊廟 使用規約

第一条 目的

(1)宗教法人高松寺は祭祀貢献者のいない方々の菩提を末永く安らかに弔うことを目的として永代供養霊廟塔を建立しました。納骨された仏様の供養は後継者の有無に関わらず高松寺がこれを執り行う。

第二条 名称及び事務所

(1)高松寺が敷設する集合納骨施設名称は、高松寺永代供養霊廟とし、事務所は山形県西村山郡大江町本郷甲219-1高松寺内に設置する。

第三条 運営管理

(1)高松寺供養塔の運営管理主体は高松寺とし、管理責任者は当寺代表役員≪高松寺住職≫とする。

第四条 使用の資格

(1)高松寺檀信徒

①現在高松寺にお墓を持っているが、祭祀貢献者なく先祖の墓の無縁化を心配されている方。最終的に現在のお墓は更地にして高松寺にお返ししていただきます。

②遠隔地への住居移転等の事情で離壇される方で、これまでのご先祖様を永代供養をしていただきたい方。離壇される際、これまでのお墓は更地にして高松寺にお返ししていただきます。

(2)高松寺住職兼務寺(長傳寺、清久寺)

①高松寺檀信徒同様、取り計らい受付いたしますが、お墓は各菩提寺に更地にしてお返ししていただきます。

(3)菩提寺のない方

①まだお墓を持っていないが、将来祭祀後継者がいないため、永代供養を考えている方はご相談を承り受付いたします。もし、高松寺の宗旨に帰依していただき、申込者が御健在中は高松寺檀信徒として頂くこともできます。特別な事情がない限り葬儀は高松寺が執り行います。

第五条 申込及び手続き

(1)生前契約の申込み、また、ご遺骨の受け入れも可とする。

(2)申し込みは申込書(同意書)に必要事項を記入し、署名、捺印をする。

(3)申し込み時に、申込書、申込者の明示なる住民票、免許証など、そして、別に定める永代供養料を納める。

第六条 納骨

(1)納骨は人骨のみとする。

(2)納骨時には、埋葬許可証または改葬許可証を提出する。

(3)納骨した遺骨は一切返還しない。

第七条 永代供養料

(1)合祀(不特定多数の納骨が一緒に納骨される)は、やや安価になる。

① 一霊 戒名にて供養

② 二霊以上〇〇家先祖代々諸精霊(先祖代々墓地からの全納骨移転供養料)

※上記①②に関して申込者とのご相談の上、永代供養料を決める。

(2)専用棚に個別に安置

(申込者の要望により7回忌、13回忌以降は合祀供養)

①一霊 20万円(二霊以上の場合はご相談に応じます)

※ただし13回忌以降も供養を個別に希望される場合は、相談の上決定する。

第八条 供養

(1)納骨するときに供養いたします。

(2)要望に応じて墓誌を掲示します。約五万円程。(字数により金額が変動します。)

(3)毎年、お盆、お彼岸に永代供養塔にて供養いたします。

(4)戒名、俗名、命日などを永代供養簿に記載し永久保存します。

第九条 運営・管理規定

(1)申込者の事前申告を除き、本人の意思を尊重し、申込者死亡後は当人以外のいかなる要求もいっさい受け入れない。

(2)生前申込者の葬儀は基本、高松寺で執り行う。他寺院によって葬儀を執り行われた場合には、契約を解除したものとみなし、納骨はできず、納めた永代供養料は一切返還しない。

第十条 その他

(1)本規約は高松寺住職の判断により改正される。

(2)規約に定めのない規定については、その都度、当事者と協議の上、住職の判断に従う。

(3)天災等の不可抗力による高松寺の管理責任は問えない。

付則 本規約の施行月日

 平成30年7月1日より施行

 

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